ガイド・コーチ規定

ガイド・コーチ規定

第1章 基本事項

第1条(目的及び用語の定義)

本規約は、木下育美が運営するGo Wild Unlimited(以下「ゴーアド」という)が運営するインターネットのホームページ(以下「HP」という)上において掲載する、ガイディング及びコーチングおよびコーチング商品を提供するサービス(以下「本サービス」という)に関して適用するものとします。

「ガイディング及びコーチング依頼者」とは、ゴーアドと「ガイディング及びコーチング依頼契約」を締結したお客様をいいます。

本規約は、ゴーアド主催のツアーおよびプログラム全てに関し適用されます。なお、ゴーアド主催のツアーおよびプログラムおよびプログラムの利用に際し、本サービスにおける個別のメニュー(以下「個別メニュー」といいます)につき別異の規約が存するときは、その規約は、本規約の一部を構成するものとします。

ゴーアドの提携業者との間でガイディング及びコーチング依頼契約を締結している者のゴーアドの利用に対しても本規約を適用するものとし、この場合、本規約上「ガイディング及びコーチング依頼者」とはこれらの者を含むものとします。

第2条(本サービスの内容)

本サービスの内容は、ゴーアドのHPに掲載します。

第3条(旅行業法等の適用)

ゴーアドは旅行会社ではありません。よって、本サービスには、旅行業法その他募集型企画旅行に関する法令の適用はありません。

第2章 ガイディング及びコーチング依頼契約

第4条(ガイディング及びコーチング依頼の申し込み)

ゴーアドへガイディング及びコーチングを依頼する者は、この規約を承認のうえ、ゴーアドのHP内に掲載する申し込みフォームの書式に従い申し込み書を作成し、ゴーアドのHP内に掲載するメールアドレス宛に送信して申し込むものとします。

ガイディング及びコーチング依頼の申込手続は、ゴーアドが別に定める金額の申込金を支払うことで完了とします。なお、申込者は、申込金の支払に代えて、第6条の利用料金を先払いすることもできます。

前項の申込金は、利用料金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

ガイディング及びコーチング依頼者は、ガイディング及びコーチング依頼契約の成立後、その氏名、住所または連絡先に変更があったときは、所定の方法により、ゴーアドにこれを届けるものとします。

第5条(契約の成立時期)

ガイディング及びコーチング依頼契約は、ゴーアドが契約の締結を承諾し、前条2項の申込金もしくは第6条の利用料金を受理した時に成立するものとします。

ゴーアドは、以下の事項に該当するときは、ガイディング及びコーチング依頼契約の申込みを承諾しないことがあります。

ガイディング及びコーチング依頼契約の申込みに際し、虚偽の事項の通知があったとき。

申込者に、本サービスの料金の支払いを怠るおそれがあるとゴーアドが判断したとき。

申込者が未成年者等であって、法定代理人の同意を得ていないとき。

その他ガイディング及びコーチング依頼契約の申込みを承諾することが、ゴーアド業務の遂行に著しい障害があるとゴーアドが判断したとき。

ゴーアドは、ガイディング及びコーチング依頼契約の申込を承諾したときは、申込者が入力したEメールアドレス宛てに返信メールを送り、これを申込者に通知します。

第6条(利用料金等)

ガイディング及びコーチング依頼者は、前条3項の返信メールに記載する日までに、ゴーアドに対し、同返信メールに記載する金額のツアーおよびプログラム料金を支払わなければなりません。本サービスを利用されるときの料金及び申込料金は、ゴーアドHPに掲載します。

利用料金等は、ゴーアド指定の銀行口座に振り込むものとします。その際、振込手数料はガイディング及びコーチング依頼者が負担するものとします。

第7条(ガイディング及びコーチング依頼申込資格)

ガイディング及びコーチング依頼の申込資格は、20歳から69歳までの男女とします。但し、一度、ゴーアドにガイディング及びコーチング依頼をいただきツアーおよびプログラムに参加された方に関しては、70歳以上であっても参加資格を有します。

前項の規定に関わらず、以下の各号に該当する方は、ガイディング及びコーチング依頼の申込みはできません。

未成年者(但し、保護者同伴であれば可)

糖尿病、高血圧、心臓病、脳障害、てんかん等、ツアーおよびプログラム参加が困難となる疾病をお持ちの方、もしくは、現在治療ないし投薬を受けられている方(但し、担当医の診断書があれば参加可能)

身体障害もしくは知的障害をお持ちの方(但し、担当医の診断書があれば参加可能)

いわゆる暴力団と称される組織または暴力団構成員と認められる者

その他前各号に準ずる者

第8条(ツアーおよびプログラムの中止・変更等)

天候その他の事情により、ガイディング及びコーチング依頼者の安全のため、ツアーおよびプログラムの開始前もしくは開始後であっても当該ツアーおよびプログラムを中止あるいは行程・日程を変更することがあります。この場合、中止・変更の判断はゴーアド側において行います。

ツアー開始とは、ツアー登山口を基準とし、この時間の経過をもってツアー開始とみなします。プログラム開始とは、プログラム集合時間を基準とし、この時間の経過をもってツアー開始とみなします。

第1項により当該ツアーおよびプログラム開始前に中止が決定したときは、ガイディング及びコーチング依頼者より受領済の料金について、ツアーおよびプログラム実施のためにゴーアドが負担した実費(ガイドの交通費、宿泊費等)をツアーおよびプログラム参加人数で按分した金額を控除した金額を返金いたします。但し、ツアーおよびプログラム当日に中止と判断された場合には、申込料相当額については返金いたしません。

第1項により当該ツアーおよびプログラム開始前にツアーおよびプログラムの行程もしくは日程が変更され、この変更を理由にガイディング及びコーチング依頼者がガイディング及びコーチング依頼契約を当該ツアーおよびプログラム開始前に解除した場合、受領済み利用料金からツアーおよびプログラム実施のためにゴーアドが負担した実費(ガイドの交通費、宿泊費等)をツアーおよびプログラム参加人数で按分した金額を控除した金額を返金いたします。但し、ツアーおよびプログラム当日に解除された場合には、申込料相当額については返金いたしません。

本条第1項は、ガイディング及びコーチング依頼者の数が、各個別メニューにおいて規定する最少催行人数を下回った場合にも適用されるものとします。

第1項により当該ツアーおよびプログラムの開始後に中止・変更が決定したときは、ツアーおよびプログラムの実施状況に応じて返金額を決定いたします。

第3項、第4項及び前項に基づき返金する場合、返金に伴う振込手数料は、ガイディング及びコーチング依頼者の負担とします。

第9条(最少催行人数)

ゴーアドは、各ツアーおよびプログラムの最少催行人数を定め、参加者の数が当該ツアーおよびプログラムの最少催行人数に達しなかったときはツアーおよびプログラムを中止することができます。

前項の場合でも、ガイディング及びコーチング依頼者は、ゴーアドの定める割増料金を支払うことでツアーおよびプログラムの実施を要求することができます。

第10条(ガイディング及びコーチング依頼者との連絡)

ガイディング及びコーチング依頼者への連絡・通知は、本規約に特段の定めのない限り、原則として、登録時(または変更通知時)に申告されたEメールまたは電話番号を使用して行います。

前項のEメールまたは電話番号による連絡・通知は、ゴーアドのEメールサーバまたは電話から発信されたことをもって到達したものとみなします。会員のEメール環境の不備や伝達経路の不備により配信されない場合、ゴーアドは一切の責任を負わないものとします。

ガイディング及びコーチング依頼者からゴーアドへの連絡・通知は、ゴーアドEメールまたは電話のみによるものとします。ガイディング及びコーチング依頼者のEメール環境の不備や伝達経路の不備により配信されない場合、ゴーアドは一切の責任を負わないものとします。

第11条(権利の譲渡等)

ガイディング及びコーチング依頼者は、本サービスを受ける権利を第三者に譲渡、売買、名義変更等移転をしたり、担保を設定することができないものとします。

本サービスを受ける権利は、相続により相続人に承継することはできないものとします。

ガイディング及びコーチング依頼者が死亡したときは、ゴーアドとの契約は自動的に解除されるものとします。

第12条(ガイディング及びコーチング依頼者からの解除等)

ガイディング及びコーチング依頼者は、いつでも第15条に定めるキャンセル料をゴーアドに支払ってガイディング及びコーチング依頼契約を解除することができます。

ガイディング及びコーチング依頼者は、ガイディング及びコーチング依頼契約の成立後、当該ツアーおよびプログラム開始の15日前までの間、契約したガイディング及びコーチング依頼の日程を、定員等の制限のない限りにおいて、当初予定日以降の開催日に変更できるものとします。

なお、ツアーおよびプログラム開始の15日前を経過した後の日程変更はできないものとし、この場合は、本条第1項による契約解除および第15条のキャンセル料支払いのうえ、再度ツアーおよびプログラム契約の申込を行うものとします。

第13条(ゴーアドからの解除―ツアーおよびプログラム開始前の解除)

ゴーアドは、次に掲げる場合において、ガイディング及びコーチング依頼者に理由を説明して、ツアーおよびプログラム開始前にガイディング及びコーチング依頼契約を解除することがあります。

ガイディング及びコーチング依頼者が、ゴーアドがあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき

ガイディング及びコーチング依頼者が病気その他の事由により、当該ツアーおよびプログラムに耐えられないとガイドが判断したとき

ガイディング及びコーチング依頼者が他の参加者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき

ガイディング及びコーチング依頼の申込に際し、虚偽の事項を通知したことが判明したとき

第6条の利用料金を、支払期日を経過しても支払わないとき

ガイディング及びコーチング依頼者の数が最少催行人員に達しなかったとき

前項第1号ないし第6号に記載された事由により、ゴーアドが契約を解除した場合は、既に受領済みの申込金については返還いたしません。

第14条(ゴーアドからの解除―ツアーおよびプログラム開始後の解除)

ゴーアドは次に掲げる場合において、ツアーおよびプログラム開始後であっても、ガイディング及びコーチング依頼者に理由を説明して、ツアーおよびプログラム契約の一部を解除することがあります。

ガイディング及びコーチング依頼者が病気その他の事由によりツアーおよびプログラムの継続に耐えられないとガイドが判断したき

ガイディング及びコーチング依頼者がツアーおよびプログラムを安全かつ円滑に実施するためのガイドの指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該ツアーおよびプログラムの安全かつ円滑な実施を妨げるとき

ガイディング及びコーチング依頼者が第17条3項に規定する参加同意承諾書に署名しないとき

ゴーアドが前項の規定に基づいて日帰りツアーおよびプログラム契約を解除したときは、ゴーアドとガイディング及びコーチング依頼者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、ガイディング及びコーチング依頼者が既に提供を受けた旅行サービスに関するゴーアドの債務については、有効な弁済がなされたものとします。

前項の場合において、ゴーアドは、ツアーおよびプログラム利用料金のうちガイディング及びコーチング依頼者がいまだその提供を受けていないサービスに係る部分をガイディング及びコーチング依頼者に払い戻します。

第15条(キャンセル料)

第5条1項記載の契約成立後において、ガイディング及びコーチング依頼者が、第12条により契約を解除するときは、下記基準に基づきキャンセル料を申し受けます。

ツアーおよびプログラム実施日の15日前まで:無償

ツアーおよびプログラム実施日の14日前~11日前まで:利用料金の10%

ツアーおよびプログラム実施日の10日前~8日前まで:利用料金の20%

ツアーおよびプログラム実施日の7日前~2日前まで:利用料金の30%

ツアーおよびプログラム実施日の前日:利用料金の50%

ツアーおよびプログラム実施日の当日:利用料金の100%

キャンセル料につき、個別メニューに前項と異なる定めがあるときは、個別メニューの定めを優先します。

ガイディング及びコーチング依頼者からの解除の通知は、第23条に定めるゴーアド営業時間内にしていただくことを原則とします。営業時間外にEメール等で解除の通知がなされた場合には、翌営業日扱いとします。

ゴーアドは、第1項に定めるキャンセル料が発生する場合、お支払いいただいた料金から該当するキャンセル料を除いた残金について、原則として、個別メニュー実施日から14日以内にご返金の手続きをいたします。

前項記載の残金の返金に伴う振込手数料は、ガイディング及びコーチング依頼者の負担とします。

第3章 ガイディング及びコーチング依頼者の義務と責任

第16条(ガイディング及びコーチング依頼者の義務)

ガイディング及びコーチング依頼者は、インターネットサービス利用に関する一般的なモラルおよびマナーを遵守するものとし、以下の行為を行わないものとします。

本サービスにより利用可能な情報を改ざん・消去し、または有害なコンピュータープログラムを送信すること

ゴーアド、他のガイディング及びコーチング依頼者または第三者の権利・プライバシーを侵害し、あるいはこれを誹謗・中傷し、名誉・信用を傷つけること

事実に反する情報、または意味のない情報を送信し、あるいは本サービス用の設備に過大な負荷を生じさせる情報を送信すること

犯罪行為その他法令に違反する行為、または公序良俗に反する行為

本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為

その他前各号に該当するおそれのある行為、またはこれらに類する行為

ゴーアドは、前項各号に該当する行為を発見したときは、その行為の結果の削除、当該行為を行ったガイディング及びコーチング依頼者の利用停止、その他改善するに相当と判断した措置を行うことができるものとします。但し、これらを行うべき義務を負うものではありません。

第17条(ガイディング及びコーチング依頼者の責任)

ガイディング及びコーチング依頼者が本サービスの利用にともない、自ら行った行為の結果は、過失の有無を問わず、そのガイディング及びコーチング依頼者がすべて責任を負うものとします。

前項記載の行為により、ゴーアドもしくは他のガイディング及びコーチング依頼者または第三者に損害をあたえたときは、当該行為を行ったガイディング及びコーチング依頼者が、自己の責任と費用において解決するものとします。

ガイディング及びコーチング依頼者は、ツアーおよびプログラム当日に、ゴーアドが指定する参加同意承諾書に署名するものとします。

第18条(山岳保険への加入)

ガイディング及びコーチング依頼者は、本サービスの利用にあたって、ゴーアドが指定する保険に加入しなければならない。

第4章 ゴーアドの責務

第19条(責任)

ゴーアドは、本サービスの提供に当たり、社会通念上相当の注意をもってガイディング及びコーチング依頼者の安全確保に努めます。また、ゴーアドは、損害賠償責任保険に加入しておりません。

本サービスの提供に当たり、事故が発生した場合のガイディング及びコーチング依頼者に対する損害賠償については、第18条に規定する保険によるものとし、当該保険の補償限度額を超える損害については、ゴーアドはその責任を負担しないものとします。

本サービスの内容は、開始点(登山口)から終了点(下山口)までのガイドであり、その前後の移動については本サービス及びゴーアドの責任の範囲外となります。

ゴーアドのHPに個別メニュー提供業者その他第三者のリンクを貼った場合、リンク先のHPより取得した情報、またはリンク先にて会員が行った行為に基づく損害については、ゴーアドは責任を負いません。

第20条(秘密保持及び個人情報の保護)

ゴーアドは、本サービス及びこれに付随するサービスを提供するにあたり、ガイディング及びコーチング依頼者の個人情報(氏名、住所、連絡先、宿泊予定、利用情報などの会員登録情報)を保護し、個人情報保護は社会的な責任であり不可欠な要件であるとの認識から、個人情報保護方針を設定します。

ゴーアドは、個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、政府指導による「民間部門における電子計算機処理に関わる個人情報保護ガイドライン」および「情報サービス業個人情報保護ガイドライン」を遵守するとともに、社内規定に準拠して行動します。

第21条(秘密保持)

ゴーアドは、本サービスの提供に関連して知り得た会員の登録情報を利用目的を超えて第三者に開示し、または漏えいしないものとします。

ただし、次の場合はこの限りではありません。

ゴーアドが特定の会員の行為が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合、その会員の登録内容を当該第三者や警察または関係諸機関に通知すること

ゴーアドが、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、特定の会員の登録内容についての開示を求められた場合、これに応じてその会員の登録内容を当該機関に開示すること

その他個人情報保護法及び他の法令に定める場合

第22条(個人情報の利用)

ガイディング及びコーチング依頼者は、ゴーアドが、当該ガイディング及びコーチング依頼者の個人情報を、以下の利用目的に利用(第三者への提供を含みます)することに同意するものとします。

本サービスの提供、ガイディング及びコーチング依頼者の本サービス利用の際の認証、連絡、料金請求等

本サービスから個別メニューを利用する際に、ゴーアドの行う予約業務、及びこれに伴うメニュー提供業者への提供

本サービスの提供及びこれに関連する情報及び商品またはサービスの提供、会報誌、メールマガジンの送付

本サービス運営のためのガイディング及びコーチング依頼者からの連絡、問い合わせまたは苦情への対応、連絡

本サービスにかんれんする情報、商品およびサービス案内の、ゴーアドまたはメニュー提供業その他ゴーアド提携先からガイディング及びコーチング依頼者への個別案内

ゴーアドまたはメニュー提供業者、ゴーアド提携先における商品またはサービス等の改良、企画開発、マーケティング

ガイディング及びコーチング依頼者契約の解除その他契約関係の解消

第5章 補足

第23条(ゴーアド住所・連絡先・営業時間・定休日)

ゴーアドの住所、連絡先、営業時間、定休日は下記の通りです。

〒8360004 福岡県大牟田市手鎌602-1

営業時間:10:00~21:00 定休日:不定

第24条(遅延損害金)

本サービスの利用に伴い、ガイディング及びコーチング依頼者がゴーアドの支払債務を負うときに、支払期限までに支払がなされないときは、ガイディング及びコーチング依頼者は、支払期限の翌日から支払済みまで、年14.5%の損害金を支払うものとします。

第25条(準拠法)

本規約の解釈、運用等は、日本国の法令に準拠するものとします。

第26条(合意管轄)

ゴーアドとガイディング及びコーチング依頼者との間の一切の訴訟については、大牟田簡易裁判所または福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。